報道・広報

「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

令和3年1月29日


   事故や渋滞の原因となり改良が必要な踏切について、期限を区切らず大臣が機動的に指定し、地域の声を取り込みながら踏切周辺対策など幅広い手法も活用して対策を促進するとともに、災害時の踏切道の適確な管理を促進する制度を創設し、あわせて、近年の災害の教訓を踏まえ、「道の駅」を防災拠点として活用する制度、鉄道事業者が鉄道施設に障害を及ぼす植物等の伐採等を可能とする制度等の創設により、道路と鉄道の防災機能を強化する「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
 

1.背景
   踏切道改良促進法の約60年にわたる対策で、踏切数は半減、遮断機の無い踏切も大幅に減少しましたが、踏切事故は依然として多く、
2日に約1件のペースで発生し、また、「開かずの踏切」は全国で約500箇所存在しています。加えて、災害時には長時間の遮断が発生し、
救急救命活動の支障になるという課題も明らかになっています。
   さらに、近年頻発化・激甚化する災害時には、電柱の倒壊、倒木等により、道路や鉄道の交通を阻害する事案が多発しています。
   この法律案は、こうした課題を解決するため、踏切道の改良を更に促進し、併せて、道路及び鉄道の防災機能を強化し、安全で円滑な
交通を確保するものです。

2.概要
(1)踏切道の更なる改良と災害時における適確な管理の促進
 ➀ 改良すべき踏切道の指定について、従来の五箇年の期限を廃止し、国の五箇年計画と連動しつつ、機動的に指定できるようにします。
     また、市町村による指定の申出を可能にするほか、周辺迂回路の整備や滞留スペースの確保を改良の方法に位置付けます。
 ➁ 災害時における適確な管理のため、国土交通大臣が指定した踏切道では、道路管理者と鉄道事業者が対処要領(災害時に開放する
     までの手順等)の作成等の管理の方法を定めなければならないこととします。

(2)道路の防災機能の強化
 ➀ 広域災害応急対策の拠点として国土交通大臣が指定した「道の駅」等の自動車駐車場では、災害時に、道路管理者が防災拠点としての
     利用以外の利用を制限できることとします。
 ➁ 災害時の緊急輸送道路等の閉塞を防止するため、道路管理者が指定した沿道の区域内では、工作物の設置について届出を要することとし、
     道路管理者は設置場所の変更等の必要な措置を勧告できることとします。
 ➂ 災害発生時に、市町村が管理する道路の啓開・災害復旧を都道府県が代行できることとします。

(3)鉄道の防災機能の強化
鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、鉄道施設に障害を及ぼすおそれのある植物の伐採等や、災害復旧のための他人の土地の
一時使用を行うことができることとします。

 

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省
道路局 路政課 小宮、池田、伊賀本、吉開、羽田野
TEL:03-5253-8111 (内線37333、37334) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

鉄道局 施設課 林、東、森田、宮川
TEL:03-5253-8111 (内線40802、40861) 直通 03-5253-8553 FAX:03-5253-1634

都市局 街路交通施設課 田畑、松下
TEL:03-5253-8111 (内線32833、32847) 直通 03-5253-8416 FAX:03-5253-1592

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る