都道府県による市町村管理道路の災害復旧等の代行制度が6月20日から施行されます
~踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定~
令和3年6月15日
今通常国会で成立した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和3年法律第9号。以下「改正法」という。)により、道路法(昭和27年法律第180号)が改正され、都道府県による市町村管理道路の災害復旧等の代行制度(都道府県災害代行制度)が創設されました。
本日、本制度の施行期日を令和3年6月20日に定める政令と、都道府県が代行する権限等を定める関係政令が閣議決定されました。
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1.背景
近年の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、災害が発生した場合、市町村(地方自治法の指定都市を除く。以下同じ。)が管理する道路(指定
区間外の国道、都道府県道又は市町村道のうち都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。)について、当該市町村に
代わって、都道府県が災害復旧工事等※を行うことができる制度が、改正法において創設されました。
今般、この都道府県災害代行制度の施行期日と、制度の施行に当たって必要な細目を定めるものです。
※道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)又は災害復旧に関する工事
2.改正の概要
(1)踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
都道府県災害代行制度関係の規定の施行期日を令和3年6月20日とします。
(2)道路法施行令及び高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令
道路法施行令(昭和27年政令第479号)等の一部を改正し、都道府県災害代行制度について、以下のとおり規定します。
・都道府県が災害復旧工事等の代行をするに当たり、本来道路管理者に代わって行う権限は、道路の災害復旧工事等に必要な権限(道路区域
の決定・変更、附帯工事の施行、道路に関する工事の承認、占用許可、通行の禁止・制限、他人の土地の一時使用やこれに伴う損失の補償等)
のうち、都道府県が市町村と協議して定めるものとすること。
・都道府県は、災害復旧工事等を代行しようとする場合、その全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、当該道
路の路線名、当該工事等の区間及び開始等の日を公示すること。
・都道府県が、災害復旧工事等を代行する場合の道路法の規定の適用についての技術的読替えを規定すること。
・その他所要の改正を行うこと。
3. スケジュール
公布日:令和3年6月18日(金) 施行日:令和3年6月20日(日)
※改正法の規定のうち、防災拠点自動車駐車場の指定制度、沿道区域における工作物の設置に関する届出・勧告制度の創設等に係るものについては、改正法の公布の日から起算して
6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行します。
お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局
路政課 小宮、原田、伊賀本、吉開、田原
-
TEL:(03)5253-8111
(内線37333、37334) 直通 5253-8480 FAX:5253-1616
- 環境安全・防災課 松本、水野
-
TEL:(03)5253-8111
(内線38282、38284) 直通 5253-8489 FAX:5253-1616
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