報道・広報

沿道区域における届出・勧告制度と防災拠点自動車駐車場制度が9月25日から施行されます
~踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定~

令和3年9月17日


   今通常国会で成立した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和3年法律第9号。以下「改正法」という。)により、道路法が改正され、沿道区域における工作物の届出・勧告制度と防災拠点自動車駐車場制度が創設されました。本日、本制度の施行期日を令和3年9月25日に定める政令と、制度運用に必要な内容を定める政令が閣議決定されました。
 

1.改正の背景
   災害時における緊急輸送道路等の安全かつ円滑な交通の確保、道路の広域災害応急対策の拠点機能の強化の目的から、改正法において
以下の制度が創設されました。
    ・沿道区域において電柱等の工作物を設置する場合の道路管理者への届出・勧告制度
    ・広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有する「道の駅」等について、国土交通大臣が防災拠点自動車駐車場として指定する制度
   今般、改正法の一部の施行に当たり、施行期日を定めるとともに、道路法施行令(昭和27年政令第479号)等の関係政令について、所要の
改正を行うものです。

2.改正の概要
(1)   踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
    新制度の施行期日を令和3年9月25日とします。
(2)   踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
   ➀   沿道区域関係
         指定区間内国道の沿道区域の指定基準について、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象の例示として「竹木の倒伏」
      及び「工作物の倒壊」を追加します。
   ➁   防災拠点自動車駐車場関係
       ・防災拠点自動車駐車場における占用許可の特例(※)の対象として、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設、災害情報を伝達する広告塔や通信
         設備、物資の保管等の機能を有するベンチ、電力を供給する太陽光発電設備等を定めます。
       ・災害応急対策施設管理協定に基づき、道路管理者が一体的に管理することができる工作物(広告塔、ベンチ等)及び施設(食事施設、事務所、
         店舗等)を定めます。
           ※「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること」という、無余地性の要件を満たさなくても、一定の要件の下、道路管理者が占用の許可を与えることができるもの
   ➂   その他
         道路占用が可能な物件に「洪水、高潮からの避難施設」を追加します。

3.スケジュール
   公布日:令和3年9月24日(金) 施行日:令和3年9月25日(土)

お問い合わせ先

(政令について)
国土交通省 道路局 路政課 山内、原田、水田、田原
TEL:(03)5253-8111 (内線37333、37334) 直通 5253-8480 FAX:03-5253-1616
(制度について)
➀関係:道路局 環境安全・防災課 荒谷、古谷
TEL:(03)5253-8111 (内線38272、38121) 直通 5253-8495
➁関係:道路局 企画課 神田、田中
TEL:(03)5253-8111 (内線37552、37558) 直通 5253-8593
➂関係:道路局 路政課 須永、芝原
TEL:(03)5253-8111 (内線37362、37365) 直通 5253-8481

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