令和3年12月10日
高速道路の休日割引については、社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会 中間答申(令和3年8月4日付け)(以下「中間答申」という。)
において、繁忙期を中心に激しい渋滞が発生している状況や、観光需要を平準化する取組も進められている状況等を踏まえ、繁忙期等の交通の集中が
見込まれる時期等においては、渋滞の激化を避けるため、休日割引を適用しないことについて検討する必要があるとされたところです。
中間答申に基づき、繁忙期等の交通の分散及び観光需要の平準化の観点から、休日割引の年末年始期間の適用について高速道路会社に検討を依
頼した結果を踏まえ、令和4年1月1日から1月3日は適用しないこととします。
<休日割引の適用除外について>
●年末年始の休日割引適用日
※他の割引について変更はありません。
別添:令和3年12月10日 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、宮城県道路公社 記者発表資料
(2022年1月1日~1月3日は休日割引が適用されません)
記者発表資料(PDF形式)
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