報道・広報

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について
~占用期間を令和4年9月30日まで再延長しました~

令和4年3月11日


   国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を行いました。その緩和措置の占用期間について、令和4年3月31日までとしていたところでありますが、現下の状況に鑑み、このたび令和4年9月30日まで再延長することとしました。
   また、地方公共団体に対しても同様に取り組んでいただけるよう要請しています。
 

1    詳細
       別紙1のリーフレットのとおり

2    参考
       道路占用に関するコロナ特例について:別紙2のとおり

※   今回の通知文書については、以下のホームページにおいて公表します。
      https://www.mlit.go.jp/road/senyo/03.html

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 担当 須永(すなが)嶋村(しまむら)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL:(03)5253-8111 (内線37362、37363) 直通 03-5253-8481 FAX:03-5253-1616

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