道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定されました
令和5年8月29日
第211回通常国会で成立した道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第 43 号。以下「改正法」という。)により、高速道路の料金徴収期間を延長したほか、高速道路料金の確実な徴収、サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)の機能高度化等のために必要な措置を講じました。本日、関係政令が閣議決定されました。 |
1.政令の概要
(1)道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を令和5年9月6日とします。これにより、改正法の改正項目のう
ち、以下について同日から施行されます。
➀高速道路の料金徴収期間の延長
○ 債務返済期間(国土交通大臣への許可申請日から 50 年以内)の設定
○ 料金徴収期限を最長で令和 97 年9月 30 日まで延長
➁高速道路料金の確実な徴収
○ 車両の運転者に加え、使用者(※)にも高速道路料金を請求できることを明確化
○ 軽自動車・二輪車による料金不払時に使用者情報の取得ができるよう措置
※車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者であり、車両の運行について最終的な
決定権を有する者(盗難車等の場合を除き、通常は自動車検査証に記載の使用者と一致)
➂サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)の機能高度化
SA・PAにおける利用者利便施設(EV充電施設等)と一体的に整備される駐車
場の整備費用の一部について、無利子貸付制度を創設
(2)道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
改正法の(1)➁、➂部分の施行に伴い、道路整備特別措置法施行令(昭和 31 年政
令第 319 号)等の関係政令について所要の改正を行います。
2.スケジュール
公布日:令和5年9月1日(金) 施行日:令和5年9月6日(水)
お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局路政課 有賀、服部、伊賀、関根、東富、高砂
-
TEL:03-5253-8111
(内線 37336、37334) 直通 03-5253-8480
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