報道・広報

「道路法等の一部を改正する法律」が成立し、 その一部の施行に伴う関係政省令が公布及び施行されました
~改正法の円滑な施行を図ります~

令和7年4月16日

 令和7年4月9日、「道路法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、このうち、国土交通大臣による災害復旧等のため地方自治体が管理する自動車駐車場を活用する場合に必要な管理の代行等に係る改正規定については、公布の日(令和7年4月16 日)から施行されるため、その施行に伴う関係政省令が本日公布及び施行されました。

1.概要
 改正法は、自然災害の頻発や道路の老朽化等により、安全かつ円滑な道路交通の確保の重要性が増大していることを踏まえ、道路における平時からの備えと有事における初動対応の充実等の措置を行うものです。
 改正法においては、
・道路啓開計画の法定化
・国土交通大臣が災害復旧等のため地方自治体が管理する自動車駐車場を活用する場合に必要な管理を代行する制度
・国土交通大臣が地方道路公社の管理する道路の災害復旧等を代行する制度
に係る事項について、改正法の公布の日から施行することとされました。
 改正法は、令和7年4月9日に成立したところであり、改正法の公布・一部の施行に合わせ、必要な規定の整備を行う必要があります。

2.関係政省令の改正
(1)道路法施行令(昭和27 年政令第479 号)について、国土交通大臣が都道府県又は市町村に代わってこれらの地方自治体の管理する自動車駐車場の管理を行う場合に代行する権限等について規定の整備を行うほか、国土交通大臣が地方管理道路の災害復旧等の代行時に併せて行使できる権限として、占用許可等を行うにあたって必要な警察署長との協議に係る権限を追加するとともに、道路啓開の代行時に併せて行使できる権限として、災害時における車両の移動等(災害対策基本法(昭和36 年法律第223号)第76 条の6)に係る権限を追加します。
(2)道路整備特別措置法施行令(昭和31 年政令第319 号)及び道路整備特別措置法施行規則(昭和31 年建設省令第18 号)について、国土交通大臣が地方道路公社の管理する道路の災害復旧等を行う場合に代行する権限及び必要な技術的読替え並びに必要な手続き等を規定することとします。
(3)その他所要の改正を行います。

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

【政令】要綱(PDF形式)PDF形式

【政令】案文・理由(PDF形式)PDF形式

【政令】新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

【政令】参照条文(PDF形式)PDF形式

【省令】案文(PDF形式)PDF形式

【省令】参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 有賀、藤原、只埜、片岡、杉﨑、松﨑 
TEL:03-5253-8111 (内線37-333) 直通 03-5253-8480

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る