令和7年12月26日
| 令和6年度に行われた固定資産税評価額の評価替え等を踏まえ、道路占用料の額の改定等を行うため、「道路法施行令の一部を改正する政令」、「開発道路に関す占用料等徴収規則の一部を改正する省令」及び政省令関連告示が、本日、公布されました。 |
| 1.概要 <道路法施行令の一部を改正する政令関係> 12月23日に閣議決定されました道路法施行令の一部を改正する政令が、本日公布されました。 ※ 政令の内容は12 月23日発表のとおり (https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_002032.html) <開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令関係> 今般、道路法施行令の一部改正による道路占用料の見直しに併せ、開発道路における道路占用料の額の見直しを行います。 ※ 開発道路とは、道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のために特に必要と認めて指定したものであり、国土交通大臣が占用料を徴収することとされています。 <政省令関連告示関係> 各市町村は、固定資産税評価額の平均を基に5つの級地に区分されており、この区分ごとに占用料の額が定められているところ、令和6年度に行われた固定資産税評価額の評価替えを踏まえて各区分に該当する市町村の見直しを行います。 2.スケジュール 公 布:令和7年12月26日(金) 施 行:令和8年4月1日(水)
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