報道・広報

道路法等の一部を改正する法律案について

平成25年3月15日

標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景

道路の老朽化や大規模な災害の発生の可能性等を踏まえた道路の適正な管理を図るため、予防保全の観点も踏まえて道路の点検を行うべきことを明確化するとともに、大型車両の通行経路の合理化と併せた重量制限等違反車両の取締りの強化、防災上重要な経路を構成する道路の無電柱化の促進、災害時の道路啓開の迅速化等の所要の措置を講ずる。

2.改正の概要

(1)道路法の一部改正
1.国土交通大臣は、地方道を構成する構造物のうち、大規模かつ構造が複雑なものについて、地方公共団体に代わって改築及び修繕を行うことができることとする。
2.道路管理者と維持修繕協定を締結した民間団体等は、災害の発生時に、当該協定に基づき修繕工事等を行うことができることとする。
3.二以上の道路管理者は、交通上密接な関連を有する道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとする。
4.道路管理者は、防災上重要な道路について、区域を指定して、道路の占用の禁止又は制限を行うことができることとする。
5.道路管理者は、予防保全の観点を踏まえ道路の点検を行うべきことを明確化する。
6.国土交通大臣は、通行許可が必要な大型車両の通行を誘導すべき道路を指定し、通行許可手続の迅速化を図ることができることとする。
7.道路管理者は、重量制限等違反車両を繰り返し通行させている者等に対し、報告徴収及び立入検査を行うことができることとする。
8.国土交通大臣による道路の維持又は修繕の実施状況に関する調査ができることを明確化する。
(2)道路整備特別措置法の一部改正  道路法の改正に伴い、(1)2の協定の締結等の道路管理者の権限について、高速道路株式会社等が代行するものとして定める。
(3)道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正 道路管理者が道路の占用を禁止又は制限する区域における電線共同溝の整備に関して電気事業者等が要する費用に係る無利子貸付制度を創設する。
(4)その他所要の改正を行うこととする。

3.閣議決定日

平成25年3月15日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省道路局路政課 
TEL:(03)5253-8111 (内線37334)

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