令和元年9月17日
砂浜の保全を効果的に進めるための取組として、海岸法に基づき、石川県の石川海岸(松任工区)において、直轄海岸事業により整備した砂浜を、全国で初めて、海岸保全施設に指定しました。 ※海岸保全施設:海岸法に定められている、堤防、護岸、離岸堤等の海岸を守る機能を持った施設 |
砂 浜 の 役 割 ・ 機 能 : 砂浜は、各地域の重要な景観や環境を形成するとともに海水浴等に利用され人と
海とのふれ合いの場となっています。さらに、砂浜は堤防や離岸堤等と一体となっ
て高波を減衰させ、海岸の背後の人命や財産を高潮等の災害から守る機能をもっ
ています。
海岸保全施設としての指定: こうした砂浜の防護機能の重要性に鑑み、海岸法においては、一定の要件を満た
した砂浜は海岸保全施設として管理できることとなっています。
このたび、石川県の石川海岸(松任工区)において、直轄海岸事業により整備した
砂浜を、海岸保全施設に指定しました。海岸法に基づく指定としては全国で初の
事例となります。
今後の砂浜保全・侵食対策: 地域の安全・安心を確保しつつ、美しい砂浜を保全し快適に海岸を利用頂けるよ
う、海岸管理者とも連携し、当海岸の砂浜を引き続き適切に保全します。また、こ
うした砂浜の管理を含めて、モニタリング技術を活用し、侵食被害が深刻化してか
ら事後的な対策を行うのではなく、予防的な砂浜管理を推進していきます。
※ なお、9月19日に現地の海岸を管理・清掃している機関等を対象とした現地説明会を実施する予定です。
詳細は北陸地方整備局金沢河川国道事務所にお問い合わせ下さい。
【現地説明会についての問い合わせ先】 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
副所長 大角 一浩 (内線: 204)
海岸課長 谷川 健一 (内線: 321)
代表:076-264-8800 FAX:076-233-9612
報道発表資料(PDF形式)
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