報道・広報

住民や水防活動従事者等の安全確保に向け、都道府県の取組を支援
~「高潮特別警戒水位の設定の手引き」をとりまとめました。~

令和3年5月20日

 国土交通省は、高潮特別警戒水位を設定しようとする都道府県の取組を支援するため、「高潮特別警戒水位の設定の手引き」をとりまとめました。
 今後、高潮特別警戒水位の設定が進むことにより、高潮が予想される状況下における、住民や水防活動従事者等の安全の確保がより図られることが期待されます。
○  水防法に基づき、都道府県知事は、高潮により相当な損害を生ずるおそれがある海
 岸として指定したものについて、高潮特別警戒水位を定め、当該海岸の水位がこれに
 達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で
 定める水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これ
 を一般に周知させることが義務づけられました。

○  都道府県において進められてきた高潮特別警戒水位の検討過程で得られた知見を
 踏まえて、「高潮特別警戒水位の設定の手引き」(以下、「本手引き」という。)をとりまと
 めました。

○  本手引きに基づき、住民等の安全の確保を図るための都道府県の取組を支援して
 まいります。

※ なお、高潮特別警戒水位は災害対策基本法第60条及び「避難情報に関するガイドライ
  ン」(令和3年5月10日、内閣府)における警戒レベル5緊急安全確保の判断に資する
  ものです。 

 <本手引きの主なポイント>
 ‣  水防担当者による高潮特別警戒水位の設定に資するよう、水位設定に至る
  までの作業手順を示し、手順ごとに詳細な内容を解説するとともに、先行的に
  実施している自治体の事例を具体的に紹介しています。

 「高潮特別警戒水位の設定の手引き」本文は、下記ウェブサイトをご覧ください。
  https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kaigan/takashio_keikaisuii_manual.pdf

添付資料

報道発表資料(PDF形式:175KBKB)PDF形式

添付資料(PDF形式:221KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 海岸室  企画専門官 小川 純子  海洋開発係長 吉武 竜馬
TEL:03-5253-8111 (内線36322、36333) 直通 03-5253-8471 FAX:03-5253-1612

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