平成28年10月18日
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)による借入れ及び社債発行可能額を資本金及び準備金の合計額の「1.5倍まで」に改正する「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の第五条第三項の倍数を定める政令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。
本年5月に安倍総理より発表された「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」では、民間企業の投融資奨励策として公的機関の資金調達額を増大させるとされたところです。 このため、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)の借入れ及び社債発行可能額を引き上げ、必要な資金調達を行えるようにすることとしました。
これまで、機構の借入れ及び社債発行可能額は、「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令」において、機構の資本金及び準備金の合計額の1倍までと定められていましたが、今般、当該倍数政令を改正し、1.5倍までと改めることとしました。
閣議 平成28年10月18日
公布 平成28年10月21日
施行 平成28年10月21日
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