平成30年3月2日
海外における鉄道、空港、港湾、都市・住宅、下水道等のインフラ事業(海外社会資本事業)について、国土交通大臣が定める基本方針に基づき、独立行政法人等に調査等の必要な海外業務を行わせるなど、民間事業者の海外展開を強力に推進する「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案」が、本日、閣議決定されました。
少子高齢化が進む我が国の成長戦略として、新興国を中心とした世界の旺盛なインフラ需要を取り込むためには、民間事業者の海外展開を促進することが必要となっています。
他方、インフラ開発・整備は相手国政府の影響力が強いことや、インフラ整備等に関する専門的な技術やノウハウは独立行政法人等の公的機関が保有していること等により、民間事業者のみでは十分に対応できない場合があります。
海外社会資本事業について、我が国事業者の海外展開を強力に推進するため、国土交通大臣が基本方針を定めるとともに、独立行政法人等に海外業務を行わせるための措置を講じます。
(1)国土交通大臣による基本方針の策定
海外社会資本事業への我が国事業者の参入促進に係る基本方針を策定。
・我が国事業者の参入の促進の意義に関する事項 (成長戦略としての海外インフラ需要の取り込み 等)
・我が国事業者の参入の促進の方法に関する基本的な事項 (案件形成段階からの関与、総合的な面的開発への関与 等)
・独立行政法人等が行う海外業務の内容に関する事項
・関係者の連携及び協力に関する事項
(2)独立行政法人等の業務規定の追加
以下の独立行政法人等について、(1)の基本方針に基づき、我が国事業者の参入 を促進するため、海外における調査、設計等を行う海外業務を追加。
[1]独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
[2]独立行政法人水資源機構
[3]独立行政法人都市再生機構
[4]独立行政法人住宅金融支援機構
[5]日本下水道事業団
[6]成田国際空港株式会社
[7]高速道路株式会社(※1)
[8]国際戦略港湾運営会社(※2)
[9]中部国際空港株式会社
※1 高速道路株式会社:東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、 西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社
※2 国際戦略港湾運営会社:横浜川崎国際港湾株式会社、阪神国際港湾株式会社
(3)その他
国土交通大臣による情報提供・指導・助言、関係者との連携など所要の規定を整備。
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