令和6年7月1日
国土交通省では、技術者が国内外を問わず活躍できる環境を整備し、技術者の国内・海外での相互活用を推進するため、技術者の海外での実績を認定するとともに、優れた技術者を表彰する制度を運用しています。
本日より、今年度の認定申請・表彰応募を開始いたしますので、お知らせいたします。
実績認定申請、表彰応募の主体、対象、提出期限の概要は以下のとおりです。
申請・応募は別添の募集要綱に基づいて行ってください。国土交通省ホームページも合わせてご参照ください。
( https://www.mlit.go.jp/kokusai/certification_r6_00001.html)
国土交通省(大臣官房会計課所掌機関、地方整備局等又は国土地理院)若しくは独自の競争参加資格を運用している 国土交通省所管の独立行政法人等※の工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格を有している企業 その他の法人(以下「企業等」という)。 ※鉄道建設・運輸施設整備支援機構、水資源機構、都市再生機構又は高速道路会社
申請を行う企業等に所属等している、以下の1から3の条件を満たす海外建設工事(我が国の領域外において実施する工事をいう。以下同じ。)または、調査、詳細設計、施工監理(建築分野においては設計、工事監理)、マスタープラン策定、技術協力プロジェクトその他海外建設工事に関連する業務に従事した技術者であること。
[1]発注者が、以下のいずれかであること。
・日本以外の国又は地域に存する中央政府の機関又は地方政府の機関若しくは政府機関に準じる法人(高速道路、鉄道、空港、港湾、電力に関する特殊法人、公社、公益法人、公益民間企業等を想定)
・海外建設工事に関するBOTその他PPP形式の事業における特定目的会社。ただし、中央政府又は地方政府と実質的に一体的に事業を行っているものに限る。
・国際機関
・日本国政府又は日本の政府関係機関(独立行政法人又は政府系金融機関)
[2]当該技術者の所属する法人(本邦法人又はその海外現地法人等に限る。)が元請(JV構成員を含む。)として契約したものであること。(下請けでの実績については認定申請の対象には含まない。)
[3](工事部門)2009年4月~2024年3月までに完工したものであること。
(業務部門)2014年4月~2024年3月までに完了したものであること。
実績認定がなされ、又は過去に本制度による認定証が発行されている工事又は業務に従事した、国内工事における現場代理人、主任技術者又は監理技術者若しくは国内業務における管理技術者又は照査技術者相当以上の水準の技術者を想定
2024年8月31日(土)17時 ※Webシステムによる提出
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