1.概要
社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)に基づき、社会資本整備の方向性を示す社会資本整備重点計画が3月31日に閣議決定される予定です。
社会資本整備重点計画のポイントについては以下のとおり、また概要については別添のとおりです。
(1) 社会資本整備重点計画とは、計画期間における社会資本整備の方向性
を示す計画(計画期間:平成20年度から平成24年度)。
(2) 平成15年に、社会資本整備重点計画法に基づき、従来の9本の事業
分野別の計画(※)を一本化するとともに、計画の内容を「事業費」から
「達成される成果」に転換。
(※)道路、交通安全施設、空港、港湾、都市公園、下水道、治水、急傾斜地、
海岸の9分野
(3) 今回閣議決定する計画では、
[1]地域の自立・活性化と成長力の強化に向け、「活力」という項目を
より重視
[2]維持管理や更新の推進などの課題に対応するため、「ストック型社会
への対応」という項目を、新たに追加。
(4) さらに、現下の厳しい経済状況に対応し、機動的かつ戦略的な社会資本
整備を実施することとしている。
2.閣議決定予定日
平成21年3月31日
お問い合わせ先
- 国土交通省総合政策局政策課課長補佐 松永、高田
-
TEL:(03)5253-8111
(内線24208,24252)