平成26年3月14日
静岡県 焼津市が津波防災地域づくりに関する法律(以下「津波法」という)に基づく津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という)を作成しました。
津波法に基づく推進計画の作成は全国初となります。
○ 津波法は、将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進するために平成23年12月に施行(全部施行は平成24年6月)されました。
○ 市町村は、津波法に基づき、津波防災地域づくりを総合的に推進するための「推進計画(※)」を作成することができます。
(※推進計画:様々な主体が実施するハード・ソフト施策を総合的に組み合わせ津波防災地域づくりの姿を地域の実情に応じて描くもの)
○ 焼津市においては、大学教授や市民代表、静岡県、中部地方整備局をメンバーとした推進計画策定協議会を平成25年3月に立ち上げて議論を重ね、平成26年3月14日に推進計画を作成されたところです。
○ 焼津市では、東日本大震災を契機として、市民の津波災害に対する危機意識が高まるなか、その不安を解消するため、地震・津波対策についての計画を示すことが重要であると考え、推進計画を作成されました。
○ 焼津市の推進計画は、全国初となります。
○ 焼津市の推進計画の詳細については、近日中に焼津市 危機管理部 危機管理課のホームページにアップされる予定です。
(焼津市HP:http://www.city.yaizu.lg.jp/g01-007/index.html)
報道資料(PDF形式:306KB)
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