平成28年5月27日
公共交通事業者等が実施する公共交通事故被害者等への支援の体制、内容等について定める被害者等支援計画が、平成27年度中に新たに公共交通事業者35社において策定されました。
国土交通省では、公共交通事故の発生直後から中長期にわたり被害者等への支援を行うため、「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン」を策定・公表し、公共交通事業者に対し、被害者等支援計画の策定を促してきたところです。
本計画は、公共交通事故が発生した場合において、公共交通事業者が国土交通省をはじめ国等の関係機関と効果的に連携協力し、迅速かつ的確な被害者等への支援を実施するために作成するもので、事故発生後から中長期にわたる対応の基本をあらかじめ定めることを通じて、職員等の意識の向上と体制・能力の充実・強化を図ることを目的としているものです。
平成27年度は、 新たに35社(鉄軌道・バス:3社、鉄軌道:3社、バス:25社、船舶:4社)において被害者等支援計画が策定され、策定済み(H27年度末現在)事業者は合計88社(別紙参照)となりました。 引き続き公共交通事業者に対し、被害者等支援計画の策定を促してまいります。
※各社の被害者等支援計画については、下記国土交通省ホームページより、各社ホームページを通じ確認できます。
「公共交通事業者による被害者等支援計画」の策定・公表について
※平成28年4月以降に被害者等支援計画を策定した事業者についても、随時掲載していく予定です。
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