令和2年6月12日
今国会において成立した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(バリアフリー法改正法)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。
今国会(第201回国会)において、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての共生社会の実現に向け、ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフトの対策を強化する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第28号)が成立し、令和2年5月20日に公布されました。
今般、改正法の一部(※)の施行期日を定める必要があるため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を制定します。
(※)改正法中、本政令により施行期日を定める規定は、添付資料のうち「要綱(法律)」において下線を付している部分です。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行期日を令和2年6月19日とします。
閣議:令和2年6月12日(金)
公布:令和2年6月17日(水)
施行:令和2年6月19日(金)
報道発表資料(PDF形式:146KB)
[1]要綱(PDF形式:20KB)
[2]案文・理由(PDF形式:23KB)
[3]参照条文(PDF形式:25KB)
[4]要綱(法律)(PDF形式:97KB)
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