令和3年9月17日
国土交通省は、公共交通機関のバリアフリー水準のスパイラルアップを図るため、[1]視覚障害者等に対する適切な誘導案内表示方法等、[2]特急車両におけるバリアフリー対策、[3]視覚障害者のエスカレーター利用のための誘導案内方法等について、交通バリアフリー基準及びガイドラインの改正に関する検討を行います。 |
国土交通省では、バリアフリー法(※1)に基づき、障害当事者等の参画の下、公共交通事業者が新たに旅客施設や車両等を整備・導入等する際に義務として遵守しなければならない交通バリアフリー基準(※2)を制定するとともに、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者ニーズに応えるため、既存のものを含めた旅客施設や車両等に係るバリアフリー整備の具体的なあり方を示したガイドライン(※3)を策定しており、これらの基準等について、社会情勢の変化や技術向上等にあわせて見直しを行うことにより、公共交通機関におけるバリアフリー水準のスパイラルアップを図っています。
今年度においては、これまでに当事者等から要望が強くあり、早急に取り組むべき検討課題として、[1]視覚障害者等に対する適切な誘導案内方法等、[2]特急車両におけるバリアフリー対策、[3]視覚障害者のエスカレーター利用のための誘導案内方法等の検討を行うこととし、今般、下記のとおり、第1回検討会を開催いたします。本検討会については、年度内に検討結果をとりまとめて、基準・ガイドラインの見直しに繋げていくことで、バリアフリー水準の向上を図ってまいります。
※1:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
※2:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年制定、以降随時改正)
※3:公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン
(旅客施設編は昭和58年、車両等編は平成2年、役務の提供編は令和3年に策定、旅客施設編・車両等編は平成30年までは約5年ごとに、平成31年以降は随時改訂)
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