令和5年3月3日
公共交通機関の旅客施設・車両等のバリアフリー化の実績について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)に基づき、令和3年度より、令和7年度までの新たなバリアフリー基本方針に基づく整備目標を策定し、その達成に向けて着実に整備を進めることとしております。 この度、公共交通事業者等から提出された移動等円滑化取組報告書又は移動等円滑化実績等報告書の集計結果(令和4年3月31日現在)をとりまとめました。 |
【公共交通機関におけるバリアフリー化の進捗状況】(詳細は別紙1~3参照)
○旅客施設(※1)・段差の解消 93.7% ・視覚障害者誘導用ブロックの設置(※2) 42.8% ・案内設備の設置 76.9% ・障害者用トイレの設置 91.8% ・鉄軌道駅のホームドア又は可動式ホーム柵 全鉄軌道駅 2,337番線 1日当たり平均利用者数10万人以上の鉄軌道駅 406番線 ○車両等 ・鉄軌道車両(※3) 52.4% ・ノンステップバス 65.5% ・リフト付きバス等 6.0% ・空港アクセスバス 37.6% ・貸切バス 1,157台 ・福祉タクシー(UDタクシーを含む) 42,622台 うち、UDタクシー 別紙1参照 ・旅 客 船 55.0% ・航 空 機 100% (※1)「鉄軌道駅」及び「バスターミナル」については、1日平均利用者数が3,000人以上の旅客施 設及び2,000人以上3,000人未満で基本構想における重点整備地区内の生活関連施設である旅 客施設、「旅客船ターミナル」及び「航空旅客ターミナル」については、1日平均利用者数が 2,000人以上の旅客施設。 また、旅客施設の各項目の実績値については、集計対象である旅客施設の総施設数が前年度 から変動した影響を受けている。 (※2)「視覚障害者誘導用ブロックの設置」については、今回の集計結果より、ブロック形状をJIS 規格に統一するために改正された「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び 設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」(以下 「公共交通移動等円滑化基準」という。)に適合している旅客施設数をまとめている。 (※3)「鉄軌道車両」については、今回の集計結果より、4両編成以上の列車において1列車ごとに 2以上の車椅子スペースを設けること等のために改正された「公共交通移動等円滑化基準」 に適合している車両の数をまとめている。 |
鉄道局と自動車局に関する詳細なデータについては以下のリンクのとおり。 【鉄道局】 http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000003.html 【自動車局】 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000018.html |
報道発表資料(PDF形式)
【別紙1】移動等円滑化取組報告書又は移動等円滑化実績等報告書の集計結果概要(新基本方針)(PDF形式)
【別紙2】旅客施設におけるバリアフリーの推移(PDF形式)
【別紙3】車両等におけるバリアフリー化の推移(PDF形式)
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