報道・広報

国土交通省所管事業における対応指針の改正について
~障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図ります~

令和5年11月2日

 

 国土交通省では、来年4月に施行される障害者差別解消法※1及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、所管事業における対応指針※2を改正しましたので、お知らせいたします。

<主な改正内容>
  • 障害者差別解消法の主な改正内容である「事業者における合理的配慮の提供の義務化」や基本方針の改正内容、意見交換会・パブリックコメントの結果を踏まえて、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供の具体例等を追加しました。

<背景・経緯>
  • 平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応のあり方として対応指針を策定し、所管事業者に対し周知・啓発を行って参りました。
  • こうしたなか、改正法※3が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。また、基本方針についても令和5年3月に改正されました。
  • 国土交通省では、対応指針の改正に向け、障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会を開催して関係者間で議論を進めてきました。意見交換会での議論を踏まえて取りまとめを行い、パブリックコメントを実施することで広く意見募集を行いました。

※ 改正後の対応指針は、以下の国土交通省ウェブサイトでご覧になれます。
  https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000063.html

※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
※2 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
※3 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:152KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局バリアフリー政策課 松田、河内
TEL:03-5253-8111 (内線26-503) 直通 03-5253-8305

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