平成26年3月31日
環境省、農林水産省及び国土交通省は、自然再生推進法に基づき、自然再生事業の進捗状況について公表致します。
自然再生推進法(平成14年法律第148号)第13条第1項では、主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされております。
また、同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想を作成した上で、自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成しなければならないこととされております。(別添「自然再生推進法の概要」参照)
平成25年度末までに、以下(2)別表のとおり、35の自然再生事業実施計画が作成され、主務大臣にその写しの送付があったことを受け、自然再生事業の進捗状況を以下のとおり公表します。
別添「自然再生事業実施計画の作成状況」参照
自然再生推進法の概要(PDF形式:24KB)
自然再生協議会(設置箇所)の全国位置図(PDF形式:73KB)
自然再生推進法に基づく自然再生協議会の設置状況(全国)(PDF形式:103KB)
自然再生事業実施計画の作成状況(PDF形式:79KB)
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