報道・広報

増進活動実施計画の認定等に係る規定や基本方針を定めました
~「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する 法律施行規則」等の公布について~

令和6年12月18日

同時発表:環境省、農林水産省
 
 「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規
則」等が、本日公布され、令和7年4月1日(火)から施行されますのでお知らせい
たします。

1. 概要
 (1)地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則
   地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律
  第18 号。以下「法」という。)は、地域における生物の多様性の増進のための活動を促
  進するため、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市
  町村、連携活動実施者及び土地の所有者等が締結することのできる生物多様性維持協定
  に係る規定等が置かれている。法の施行に向けた所要の規定の整備等を行うため、地域
  における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則を制定するも
  の。

 (2)地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関
   する法律第4条第7項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令を廃止する省令
   法附則第2条による地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のため
  の活動の促進等に関する法律(平成22 年法律第72 号。以下「連携促進法」という。)
  の廃止に伴い、連携促進法第4条第7項に規定する都道府県知事に対する協議に関する
  省令(平成23 年国土交通省・環境省令第3号)を廃止するもの。

 (3)地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針
   法第8条第1項の規定に基づき、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針
  を定めるもの。

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局環境政策 髙森、横山
TEL:03-5253-8111 (内線24331、24334) 直通 03-5253-8262

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