令和7年3月28日
外来種被害防止行動計画」(平成27年3月環境省・農林水産省・国土交通省作成)について、近年の国内外における外来種への対応強化の動き等を踏まえ、外来種対策の更なる充実及び管理体制の強化を図り、国内の多様な主体による更なる対策を推進する観点から、令和5年度より見直しを進めてきました。 |
今般、2030年(令和12年)までの目標を定めた改定計画である「外来種被害防止行動計画 第2版」を策定しましたので、お知らせします。 |
1.背景
環境省、農林水産省及び国土交通省では、愛知目標(生物多様性条約第10回締約国会議(平
成22年10月)にて採択)及び「生物多様性国家戦略2012-2020」(平成24年3月閣議決定)
に基づき、平成27年3月に、我が国の外来種対策の中期的な総合戦略として「外来種被害防止
行動計画」(以下「行動計画」という。)を作成・公表しました。
その後、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(生物多様性条約第15回締約国会議(令
和4年12月)にて採択)及び「生物多様性国家戦略2023-2030」(令和5年3月閣議決定)並
びに外来生物法改正(令和5年4月施行)等を踏まえて「行動計画」を見直すこととし、令和
5年10月に「外来種被害防止行動計画の見直しに係る検討会」を設置しています。
同検討会では、外来種対策の更なる充実及び管理体制の強化を図り、国内の多様な主体による
外来生物対策の更なる推進及び同分野における国際貢献に資すること等の観点から作業を進め、
今般、「外来種被害防止行動計画 第2版」を策定しました。
2.外来種被害防止行動計画 第2版のポイント
「外来種対策を担う全ての主体による外来種対策の実践を促すこと」をテーマとして、それぞ
れの主が実施すべき侵略的外来種対策の具体的な行動を記載しています。行動計画に基づき、外
来種対策を担う全ての主体が、外来種対策の「実践」に主体的かつ積極的に取り組んでいくこと
で、我が国における外来種対策の総合的な推進を達成し、2030年(令和12年)のネイチャーポジ
ティブの実現につなげることを目指しています。
このため、外来種対策を推進するための総論的な6つの行動を設定し、更にそれを受けて各主体
の役割と各主体が取るべき具体的な行動を設定することで、それぞれの立場でどのような行動をと
るべきかについて具体的に記載しています。
[1]6つの行動
行動1:対策優先度を踏まえた防除計画の策定
行動2:外来種対策の実行
行動3:外来種対策に係る普及啓発及び対策主体としての人材育成・活用
行動4:情報の共有・発信及び調査研究・技術開発の推進
行動5:国際連携、国際貢献等
行動6:外来種対策を通じた寄生生物・感染症対策
[2]8つの主体の役割と具体的な行動
1.国
役割:全国的な外来種対策の推進
行動:国内未定着の侵略的外来種の水際対策 など
2.地方公共団体
役割:地域における外来種対策の推進
行動:地域における計画的な外来種防除の実施 など
3.国民
役割:当事者としての意識醸成と対策の実施
行動:飼育・栽培している外来種の管理の徹底 など
4.民間企業・団体
役割:当事者としての意識醸成と対策の実施
行動:事業活動における外来種対策方針の作成 など
5.研究機関・団体
役割:外来種防除に係る科学的知見の集積・発展・共有
行動:科学的知見の発信や活用、防除技術の開発や実用化 など
6.教育機関
役割:外来種問題についての教育主体
行動:高等教育における外来種問題の教育 など
7.生物展示施設
役割:外来種問題についての研究・教育機関
行動:展示を活用した外来種問題についての総合的な発信 など
8.メディア等発信者
役割:外来種問題についての普及啓発主体
行動:外来種問題についての適切かつ多角的な発信 など
3.意見募集(パブリックコメント)の結果
「外来種被害防止行動 第2版」の案に係る意見募集(パブリックコメント)を、令和7年
1月31日から同年2月19日まで実施しました。延べ意見数は35件でした(参考資料2)。
4.外来種被害防止行動計画 第2版の環境省ホームページリンク
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2.html