平成25年11月26日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
平成23年7月に行われた国際海事機関(IMO)の第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)において、マルポール条約附属書VI(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正案が採択され、船舶において使用する燃料油の硫黄分の濃度について、より厳しい基準を適用する海域として、米国カリブ海海域が追加されました。
今般、当該海域における規制が平成26年1月1日より適用されることから、これを我が国において担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の所要の改正を行う必要があります。
船舶において使用する燃料油の硫黄分の濃度について、より厳しい基準を適用する海域として、米国カリブ海海域を追加することとする。
(第11条の10及び別表第5関係)
閣議:平成25年11月26日(火)
公布:平成25年11月29日(金)
施行:平成26年1月1日(水)
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