平成28年12月13日
平成29年1月1日より、北極海域における船舶等からの油、有害液体物質、汚水及び廃棄物の排出規制を実施します。また、南極海域における
船舶からの汚水及び廃棄物の排出規制を強化します。
(1)船舶からの油、有害液体物質、汚水及び廃棄物の排出については、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議
定書(以下「MARPOL条約」という。)関係附属書において基準が定められています。我が国においては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律及び関係政省令により規制措置を担保しているところです。
(2)平成27年5月に国際海事機関(IMO)の第68回海洋環境保護委員会において、ポーラーコード及び同コードの内容を担保するためのMARPOL
条約関係附属書の改正案が採択されました。改正内容は、極海域の環境保護のため同海域を航行する船舶に対し、油、有害液体物質、汚水及び
廃棄物の排出についてより厳しい規制を適用するものです。
同規制については、平成29年1月1日より適用されることから、これを我が国において担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
律施行令の所要の改正を行ったものです。
船舶等からの油、有害液体物質、汚水及び廃棄物の排出について、より厳しい基準を適用する海域として北極海域を追加するとともに、以下の
とおり南極海域及び北極海域に係る上乗せ規制を定めるものとします。
(1)船舶からの油の排出を禁止(南極海域については従前より禁止)。
(2)船舶からの有害液体物質の排出を禁止(南極海域については従前より禁止)。
(3)船舶等からの汚水及び廃棄物の排出について他の海域より厳しい基準を適用。
閣 議 平成28年12月13日(火)
公 布 平成28年12月16日(金)
施 行 平成29年 1月 1日(日)
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