平成25年11月1日
標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
人口減少・少子高齢化、国際競争の激化、巨大災害の発生など、交通を取り巻く社会経済情勢が変化する中、国民生活及び経済活動にとって必要不可欠な基盤である交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、交通に関する施策について、基本理念を定め、及び国の責務等を明らかにするとともに、交通に関する施策の基本となる事項等について定める必要がある。
(1)基本理念等
国民等の交通に対する基本的なニーズの充足、交通の機能の確保及び向上、交通による環境への負荷の低減、交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携、連携等による施策の推進、交通の安全の確保といった交通に関する基本理念等を定めることとする。
(2)責務等
交通に関する施策について、その基本理念を定め、国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者及び国民等の責務等を明らかにすることとする。
(3)基本的施策
国及び地方公共団体が講ずる交通に関する基本的施策について定めることとする。
(4)交通政策基本計画の策定
交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は、交通政策基本計画を策定することとする。
(5)年次報告
交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策について、毎年国会に報告を行うこととする。
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