平成25年11月29日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
第185回国会に提出され、可決・成立した「交通政策基本法」については、同法第15条第6項において、国土交通大臣は、交通政策基本計画(以下「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、交通政策審議会(以下「交政審」という。)及び社会資本整備審議会(以下「社整審」という。)の意見を聴かなければならないことを定めており、当該意見聴取規定を創設することに併せ、その附則第2条において国土交通省設置法(平成11年法律第100号)を改正し、両審議会の所掌事務に「交通政策基本法の規定によりその権限に属させられた事項」を追加することとしていることを踏まえ、交政審において当該事項を処理する分科会について規定する必要がある。
基本計画は、政府が交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために作成する交通施策に関する基本計画であるため、基本計画に関する事務については、「交通体系の整備その他の交通政策であって総合的かつ基本的なもの」を第1号事務として扱う交通体系分科会の事務と位置づけることが適当であることから、当該事務を、交政審令第6条第1項の表交通体系分科会の項第2号に、新たな事務として追加することとする。
閣 議 平成25年11月29日(金)
公 布 平成25年初旬
施 行 交通政策基本法の施行の日
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