平成26年10月31日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
第186回国会において、地域公共交通再編事業の創設等を内容とした「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第41号)が成立し、平成26年5 月21日に公布された。
標記政令は、同法の公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定めることとされている施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い必要な規定の整備をするため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成19年政令第297号)等の一部を改正するものである。
※ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律についてはこちら
(1) | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 | ||||||||
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を平成26年11月20日とする。 | |||||||||
(2) | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令及び道路運送車両法施行令の一部を改正する政令 | ||||||||
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施行日:平成26年11月20日(木)
報道発表資料(PDF形式:108KB)
【施行期日令】要綱(PDF形式:36KB)
【施行期日令】本文・理由(PDF形式:40KB)
【施行期日令】参照条文(PDF形式:41KB)
【施行期日令】法律要綱(PDF形式:110KB)
【施行令】要綱(PDF形式:46KB)
【施行令】案文・理由(PDF形式:51KB)
【施行令】新旧対照表(PDF形式:70KB)
【施行令】参照条文(PDF形式:286KB)
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