平成27年2月20日
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」が昨年11月に施行され、地方公共団体が先頭に立って、まちづくりと一体で持続可能な地域公共交通
ネットワークを実現するための枠組みが創設された。今後、各地で新たな制度的枠組みに基づき、サービスレベルの向上・路線再編等により、地域公 共交通ネットワークを再構築
する取組が進められていくこととなる中で、各地域の創意工夫あふれる取組に対する支援の充実が不可欠となっている。
また、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について、独立行政法人改革に関する閣議決定等を踏まえた適切な対応を図る必要がある。
(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、国土交通大臣の認可を受けた基準に従い、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく認定を受けた
地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業に対する出資等を行うこととする。
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正
[1] 業務として、上記(1)に関する規定を追加する。
[2] 「独立行政法人改革等に関する基本的方針」(平成25年12月24日閣議決定)等に基づき、以下の措置を講ずる。
ア 高度船舶技術開発等業務、基礎的研究業務の業務等を廃止する。
イ 金融業務に係る役員及び職員に対する秘密保持義務を創設する。
平成27年2月20日(金)
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