報道・広報

独占禁止法等の競争規制の地域交通への適用に関する相談窓口のご案内

平成31年3月1日

 

国土交通省では、地域交通分野の独占禁止法の適用等について専用の窓口を設置します。
乗合バス等の利便性向上や活性化の取組を進める上で独占禁止法上の懸念があれば、お気軽にご相談ください。

 政府では、平成30年11月6日に行われた第21回未来投資会議での議論を受け、平成30年11月26日の経済財政諮問会議・未来投資会議・まち・ひと・しごと創生会議・規制改革推進会議の合同会議における成長戦略の中間整理で、「地方銀行や乗合バス等は、地域住民に不可欠なサービスを提供しており、サービスの維持は国民的課題である。経営環境が悪化している地方銀行や乗合バス等の経営力の強化を図る必要がある。このため、独占禁止法の適用に当たっては、地域のインフラ維持と競争政策上の弊害防止をバランス良く勘案し、判断を行っていくことが重要である。地方におけるサービスの維持を前提として地方銀行や乗合バス等が経営統合等を進める場合に、それを可能とする制度を作るか、または予測可能性をもって判断できるよう、透明なルールを整備することを来夏に向けて検討する」として、独占禁止法等の競争政策のあり方についての検討を開始したところです。
 
 国土交通省におきましても、公正取引委員会等関係省庁と連携し、乗合バス等の地域交通分野における独占禁止法の適用等の競争政策のあり方について検討を進めているところです。
こうした検討については、各地方運輸局等を通じて、各地の課題事例を収集するとともに、現行の法制度と運用の考え方の整理についても各地方運輸局等に共有し、地域からのご相談に対応しているところです。
 
 一方で、政府部内の検討が進む中で、当省から現場の課題事例やその論点を提示し、それに対して、公正取引委員会等他省庁からより具体的な運用の考え方や可能な対応等が新たに示される場面もありますが、こうした知見を直ちに本省から各地方運輸局等やその管内の運輸支局等に伝達し、ご相談への対応に活用することは、人的・時間的制約によって必ずしも容易ではありません。
 
 そのため、政府部内における競争政策の見直しについて結論が得られ、各地方運輸局等や公正取引委員会等の関係省庁の地方支分部局にも見直された後の制度や運用についての知見が普及するまでの間、国土交通本省においても、直接、地方公共団体や事業者等、地域の方々からの地域交通への独占禁止法の適用その他競争規制に関するご相談をお受けすることとしました。例えば、混雑する区間での減便を伴うダイヤ調整や共通乗車券の収入配分の調整など、少しでも競争政策に関するものと思われるものであればお気軽に以下の窓口までご連絡下さい。
 
地域交通への独占禁止法の適用その他競争規制に関するご相談
 ご相談窓口:国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課 競争政策担当
 メールアドレス:hqt-kyousouseisaku@gxb.mlit.go.jp

※ご相談・ご質問については、電子メールのみで対応しております。
※独占禁止法の適用その他競争規制に関するご相談以外の地域交通に関するご相談・ご質問は、引き続き、各地方運輸局・運輸支局等の窓口までお問い合わせください。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課 酒井、江口、新倉
TEL:03-5253-8111 (内線54705) 直通 03-5253-8275 FAX:03-5253-1513

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