令和5年12月7日
国土交通省では、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)(以下「地域交通法」という)に基づく「道路運送高度化実施計画」について、令和5年11月30日付けで、2件(茨城交通株式会社・伊予鉄グループ)の認定を行いました。
全国初となる、地域交通法に基づく道路運送高度化実施計画の認定案件となります。 |
●地域交通法に基づく道路運送高度化事業は、地域公共交通の「リ・デザイン」(再構築)を推進するため、
令和5年7月1日に施行された改正地域交通法により、バス事業者等が、AIオンデマンドやキャッシュレ
ス決済等の技術、EVバスの導入を通じて、定時性、速達性及び快適性の確保等の運送サービスの質の向上
を図るために行う事業として、その内容が拡充されました。
●地域交通法に基づく道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を作成し、国土
交通大臣の認定を受けることで、下記のような支援を受けられる可能性があります。
・本年新たに「地域公共交通再構築事業」が基幹事業として創設された社会資本整備総合交付金
・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の出融資
・一般乗合旅客自動車運送事業者に係る固定資産税の特例措置
・道路運送法(昭和26年法律第183号)の特例(事業許可等のみなし取得)
●国土交通省では、多くの地域で地域公共交通の「リ・デザイン」が進むよう、新たな枠組みを最大限活用し、
地域における取組を引き続き強力に支援してまいります。
●なお、各認定については、関東運輸局、四国運輸局からもプレスリリースがされております。
(関東運輸局プレス資料)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/press/date/pk_p231207.html
(四国運輸局プレス資料)
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/00001_02334.html
お問い合わせ先
- 国土交通省総合政策局 地域交通課 山口、大橋 <全般、キャッシュレス決済 関係>
-
TEL:03-5253-8111
(内線54-724) 直通 03-5253-8987
- 国土交通省物流・自動車局 旅客課 山下、加藤 <EVバス 関係>
-
TEL:03-5253-8111
(内線41-222) 直通 03-5253-8569
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