報道・広報

広島電鉄グループ申請の道路運送高度化実施計画を認定いたしました

令和7年2月10日

 国土交通省では、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19 年法律第59 号。以下「地域交通法」という。)に基づく「道路運送高度化実施計画」について、令和7年2月10 日付けで、認定を行いました。

○ 地域交通法に基づく道路運送高度化事業は、地域交通の「リ・デザイン」(再構築)を推進するため、令和5年10月1日に施行された改正地域交通法により、バス事業者等が、AIオンデマンドやキャッシュレス決済等の技術、EVバスの導入を通じて、定時性、速達性及び快適性の確保等の運送サービスの質の向上を図るために行う事業として、その内容が拡充されました。

○ 地域交通法に基づく道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることで、下記のような支援を受けられる可能性があります。
 ・ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の出融資
 ・ 社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業)による支援
 ・ 道路運送法(昭和26年法律第183号)の特例(事業許可等のみなし取得)
 ・一般乗合旅客自動車運送事業者に係る固定資産税の特例措置

○本認定は、令和5年11月に行った茨城交通株式会社・伊予鉄グループの道路運送高度化実施計画の認定に続いて、3件目の認定になります。

○ 国土交通省では、全国各地で地域交通の「リ・デザイン」が進むよう、引き続き、地域における取組を総合的に支援してまいります。

※令和7年3月10日付で、資料の記載事項誤りを修正しております。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局地域交通課 伊賀本、黒田
TEL:03-5253-8111 (内線54-808、54-815) 直通 03-5253-8987

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