令和8年1月16日
| 国民の生活を支える基盤となる社会資本整備と交通政策を戦略的・計画的に進めるため、社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)に基づき、令和12年度までを計画期間とする新たな社会資本整備重点計画(第6次計画)(内容詳細は別紙)及び、交通政策基本法(平成25年法律第92号)に基づき、令和12年度までを計画期間とする新たな交通政策基本計画(第3次計画)(内容詳細は別紙)が本日閣議決定されました。 |
| <問合せ先> <社会資本整備重点計画に関すること> 総合政策局 社会資本整備政策課 田中、岡田、土屋、大平、河児 (代表)03-5253-8111(内線 24-237、24-208)、(直通)03-5253-8982 <交通政策基本計画に関すること> 総合政策局 交通政策課 大槻、佐藤 (代表)03-5253-8111(内線 54-703)、(直通)03-5253-8274 |
報道発表資料(PDF形式)
第6次社会資本整備重点計画(本文)(PDF形式)
【参考】第6次社会資本整備重点計画の概要(PDF形式)
【参考】社会資本整備重点計画について (PDF形式)
第3次交通政策基本計画(本文)(PDF形式)
【参考】第3次交通政策基本計画の概要(PDF形式)
【参考】交通政策基本計画について(PDF形式)
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