令和8年9月1日
本年6月10日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号)の施行に伴う所要の規定の整理を行う政令が、本日、閣議決定されました。
地域の輸送資源のフル活用、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を解消し、持続可能な地域公共交通の実現を図るための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号。以下「改正法」という。)が、本年6月10日に公布されました。
今般、改正法の施行に伴う所要の規定の整理を行うための政令を制定します。
改正法による地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の条項ずれに対応するため、次の政令について、所要の規定の整理を行います。
【改正対象政令】
[1]租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
[2]物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成17年政令第298号)
公 布:令和8年9月4日(金)
施 行:改正法の施行の日(令和8年10 月16日(金))
報道発表資料(PDF形式)
【要綱】租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令(PDF形式)
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