報道・広報

工期面での下請へのしわ寄せの防止-建設業法令遵守ガイドラインの改訂-

平成20年9月18日

1.趣旨
工期が当初のものよりも短縮されることにより、下請のコストが増加しても元請が対応してくれない等の
指摘がなされていることを受け、工期面での下請へのしわ寄せを防止するため、平成19年6月に策定さ
れた建設業法令遵守ガイドラインを改訂した。
 
 
2.ガイドラインの改訂内容
(1)工期が変更になった場合には、
   [1]建設業法上当初契約を変更する必要があり、
  また、
   [2]工期の変更により下請工事の費用が増加したにもかかわらず、元請負人が増額変更に応じず、
   下請負人に負担させた結果、下請代金の額が通常必要と認められる原価を下回ることとなった場合には、
   建設業法に違反するおそれがある。
 
(2)上記の観点から、工期の変更に関して、従来のガイドラインに「2-3.工期変更に伴う変更契約」、
  「8.工期」の2項目を追加した。
  1.見積条件の提示(建設業法第20条第3項) 
  2.書面による契約締結  
   2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3) 
   2-2 追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
  ※2-3 工期変更に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
  3.不当に低い請負代金(建設業法第19条の3) 
  4.指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項) 
  5.不当な使用材料等の購入強制(建設業法第19条の4) 
  6.やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3) 
  7.赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項) 
 ※8.工期(建設業法第19条第2項、第19条の3) 
  9.支払保留(建設業法第24条の3、第24条の5) 
  10.長期手形(建設業法第24条の5第3項) 
  11.帳簿の備付け及び保存(建設業法第40条の3) 
※について項目を追加

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 建設業課 
TEL:(03)5253-8111 (内線24715・24718・24795)

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