報道・広報

第三回CM方式の契約のあり方に関する研究会の議事概要について

平成21年6月11日

 平成21年6月9日(火)に開催した第三回CM方式の契約のあり方に関する研究会の議事概要を以下のとおり発表いたします。
なお、会議資料については、CM方式活用協議会HP(URL http://www.cmcj.org)に掲載しております。


第三回CM方式の契約のあり方に関する研究会 議事概要

日 時:平成21年6月9日(火)13:00-14:00
場 所:砂防会館 3F 穂高
出席者:大森文彦、藏本克哉、畔柳耕一、小林康昭、鈴木宣好、古阪秀三、道本佳明、村川勝司、山内弘一、澤木英二、石崎仁志、
谷脇暁、前川秀和、福田由貴(敬称略)
(欠席)小澤一雅、加藤隆生、宮﨑丈彦(敬称略)

○「施工監理」について
・ 設計照査(土木)が施工段階で行われることもあるが、契約書で設計照査を受注者に求めているのは、設計段階に区分すべき。

○ 公共工事CM標準約款(概要(素案))に係る主な論点と方向性について
・ 「委託」と「準委任」が混同して用いられているが用語を整理すべきではないか。
・ 「委任」は民法上の典型契約の一つであり、CM業務は事務関係に用いられる「準委任」という契約形態となる。「委託」は「頼む」という意味の日本語であり、法律用語ではない。「委託契約書」も「頼んだ内容を記した書類」という意味であり、使い方に問題はない。
⇒これらの法律用語については、大森座長に相談の上、誤りが無いよう約款に反映する。
・ ゼネコン一括請負をCMの前提としているのか?土木、建築の共通の約款をつくるのであれば、建築では建築士でなければできない業務が建築士法で定められていることに留意すべき。また、発注者・CM業者間の約款をつくるとともに、発注者・設計者間、発注者・施工者間とのCMRとの関係を契約上整理する必要がある。
⇒土木と建築の違いについては、業務委託範囲を決める段階で、業務仕様書の中で反映したいと考えている。
・ 「施工監理」という言葉は一切使わないということで良いか?
⇒「施工監理」という言葉を発注者側が使うことはない。現場技術業務の名称として使われている慣行はあるが、CMは現場技術業務を超えた付加価値のある業務であるべきとの意見もあり、「施工監理」という言葉は約款では使わないこととする。
・ 地方自治体の職員が誤解する可能性があるため、CM業務に現場記述業務等が含まれない旨を解説書に記述して欲しい。また、建築では契約図書に「設計仕様書」が含まれることがあるため、「業務仕様書」との関係を明確にして欲しい。

○ 平成20年度 CMモデルプロジェクトの結果概要について
・ 完了したプロジェクトの評価は行なわないのか?
⇒本日の資料はCMアドバイザーの報告をもとに概要をまとめたものであり、完了プロジェクトの総括については省内で整理し、CM方式活用協議会で報告する予定である。
・ CMアドバイザーの派遣費用はどこから出ているのか? また、CMアドバイザーの役割を図中で示した方が良い。
⇒CMアドバイザーに係る費用は国費であり、派遣先の自治体の負担はない。役割についてはスキーム図に明記する。
・ 足立区の例で、設計とCMを同業者に発注しているのは問題ではないか?
⇒純粋なCM方式でないのは承知しているが、可能性を検証する意味でモデルプロジェクトに選定した。アドバイザーからは当該発注形態に内在する課題を指摘されている。
・ CMを導入の是非を検討する段階で、CMアドバイザーの支援を受けるのが有効ではないか?
・ CMアドバイザーの支援を受けた立場としては、基本方針や基本計画の検討段階でCMアドバイザーの支援をもらえると効果があった。
・ CMアドバイザーの支援を受けた立場としては、委員会を立ち上げてCM導入を検討したが、その段階でCMアドバイザーの支援があると有効であった。
・ 総合評価方式やCM方式など、新たな発注形態を採用する際には内部職員の負担が大きいため、その段階で土木学会、建築学会等の専門家から支援があると良いと思う。
・ 実際のモデルプロジェクトをモニタリングした立場から言うと、CM導入の必要性を検討する段階や業者選定の段階で、CMアドバイザーの支援があると望ましいと思う。

○ その他
・ 本日の資料(参考資料含む)に対するご意見があれば、1ヶ月以内に事務局までお願いしたい。

以上

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局建設業課 入札契約制度企画指導室 
TEL:(03)5253-8111 (内線24704)

ページの先頭に戻る