平成23年5月30日
1.概要
本日、国土交通省では建設コンサルタント登録業者及び地質調査業者に対する登録停止等措置の一層の透明性の向上を図るとともに、不正行為等の抑止を図る観点から、登録停止等措置を行う場合の統一的な基準として「建設コンサルタント登録業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準」「地質調査業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準」を策定し、北海道開発局事業振興部長、各地方整備局建政部長及び沖縄総合事務局開発建設部長に通知いたしました。当該基準の概要及び本文は、添付資料のとおりです。
2.施行日
本基準は、平成23年7月1日から施行し、同日以降に行われる不正行為等に対して適用します。
(別添1)建設コンサルタント登録業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準 概要(PDF形式)
(別添2)建設コンサルタント登録業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準 本文(PDF形式)
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