令和元年10月4日
国土交通省では、鉄軌道事業者の飲酒に関する基準のあり方について検討した結果を踏まえ、鉄軌道の運転士に対する飲酒基準を改正しました。 |
公共交通全体で飲酒に関する規制の強化が強く求められている中、国土交通省では、鉄軌道事業者の
飲酒に関する基準のあり方について昨年度より検討を重ねてまいりました。
今般、検討結果を踏まえ、鉄軌道事業者の運転士に対する飲酒に係る管理の徹底に万全を期すため、
本日付けで以下のとおり関連する基準(鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準、動力車
操縦者運転免許の取消等の基準)等を改正しました。
【主な改正の概要】
(1) 事業者に対し、運転士への酒気帯びの確認について以下の事項等を規定
・ 仕業前後に酒気帯びの有無を確認
・ 酒気帯びの有無の確認はアルコール検知器(ストロー式、マウスピース式)の使用に加え、目視等により行う
(仕業前の確認以降、事業者の管理の下にある場合は、仕業後のアルコール検知器を用いた検査を省略可)
・ 仕業前に酒気を帯びた状態が確認された場合には当該係員の乗務禁止
・ 次に掲げる事項の記録・保存
確認を行った者及び確認を受けた者の氏名、確認の日時・方法、酒気帯びの有無
(2) 運転士に対し、酒気を帯びた状態で列車等を操縦した場合の行政処分(運転免許の取消)適用上の目安を設定
・身体に血液0.2g/ℓ以上又は呼気0.09mg/ℓ以上のアルコール濃度を保有している場合
・上記にかかわらず、飲酒の影響により、反応速度の遅延など列車等の正常な操縦ができないおそれがある場合
【スケジュール】
改正・施行:令和元年10月4日
・(1)の規定は、改正後の酒気帯びの有無の確認に関するアルコール検査を実施する体制等が整備されるまでの
間、適用を猶予する経過措置を設ける
・(2)の規定は、令和元年10月18日より適用
【参考】
(国土交通省HP)
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準
(
http://www.mlit.go.jp/common/001273450.pdf)
・動力車操縦者運転免許の取消等の基準
(
http://www.mlit.go.jp/common/000115770.pdf)