報道・広報

「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務として空港アクセス鉄道整備費利子補給金を交付することが可能に~

令和8年10月30日

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務として空港アクセス鉄道整備費利子補給金を交付することを可能とする「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令」が、本日(10月30日)、閣議決定されました。

1. 背景
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下「法」という。)では、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められており、法第13条第2項第1号において、機構は都市鉄道に係る鉄道施設等の建設等の事業を行う鉄道事業者に対して補助金等の交付業務を実施できることとされています。
 この補助金等には、補助金のほか、「その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるもの」が含まれ、その詳細は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成15年政令第293号。以下「令」という。)第4条に規定されています。
 令和8年度予算において、空港アクセス鉄道の整備・機能強化を加速するため、空港アクセス鉄道に係る利子補給金の制度を創設したところ、この新たな制度の運用に当たっては、機構は国から補助金には該当しない給付金(利子補給金)を受け、それを財源に一定の鉄道事業者に交付することとなり、令第4条に当該利子補給金を規定し、その交付が機構の業務であることを明確にする必要があるため、同条について所要の見直しを行います。

2. 政令の概要
令第4条に新たに「空港アクセス鉄道整備費利子補給金」を規定します。

3. スケジュール
公布・施行:令和8年11月5日(木)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:188KB)PDF形式

要綱(PDF形式:63KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:124KB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:98KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局都市鉄道政策課 山田狩、有馬、関根、薄木、矢野
TEL:03-5253-8111 (内線40453)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る