報道・広報

相鉄・JR直通線の旅客運賃設定に関するパブリックコメントを実施します。

平成31年2月27日

○鉄道の旅客の運賃の認可について
  鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 
○相模鉄道の申請内容について
  相鉄・JR直通線(西谷駅~羽沢横浜国大駅)は、相鉄線西谷駅とJR東海道貨物線横浜羽沢駅付近までの区間に連絡線を新設し、この連絡線を利用して相鉄線とJR線が相互直通運転されるものです。
  このたび、相模鉄道より、相鉄・JR直通線の運賃について、相模鉄道が適用している基本運賃に以下の加算運賃を加えたものとしたいという申請がありました。
※加算運賃は、新線建設等にかかった設備投資費用の一部を利用者にご負担いただくため、相鉄・JR直通線利用の基本運賃に一定の金額を加算するものです。
◆加算運賃の額
・普通旅客運賃 30円
・通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,140円
・通学定期旅客運賃(1ヶ月) 430円
 
○認可にあたっての今後の流れ
  当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。
 
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条  鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大
   臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2   国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであ
  るかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~5 (略)
 
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二  国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一  第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:196KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 原澤・鍋釜
TEL:(03)5253-8111 (内線40652,40634) 直通 03-5253-8543

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