令和4年8月29日
令和4年8月26日付けで、四国旅客鉄道株式会社(以下「JR四国」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。
当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 |
○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について
鉄道の旅客運賃及び新幹線の特別急行料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、
その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、
能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを
審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならな
いこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。
○JR四国の申請内容の概要について
◆改定率(平均支払い運賃額の増加率)
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改定率 |
内 訳 |
普通運賃 |
12.51% |
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定期運賃 |
25.55% |
通勤:28.14%、通学:22.43% |
料 金 |
5.13% |
※在来線の特別急行料金は届出事項です |
全 体 |
12.82% |
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○認可にあたっての今後の流れ
当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた
御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)
の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を
加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~5 (略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)