令和5年1月16日
	
		
			| 令和5年1月13日付けで、京浜急行電鉄株式会社(以下「京浜急行電鉄」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。
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○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について
  鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交
 通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における
 適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、ま
 た、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法にお
 いても同様の取り扱いを実施)。
○京浜急行電鉄の申請内容の概要について
◆改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 
	
		
			|  | 改定率 | 内  訳 | 
		
			| 普通運賃 | 10.7% | 1円単位:10.7%、10円単位:11.3% | 
		
			| 定期運賃 | 11.0% | 通  勤:11.9%、通    学:据え置き | 
		
			| 全  体 | 10.8% |  | 
	
○認可にあたっての今後の流れ
  当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいた
 だいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
  第十六条  鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃
      等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更
      しようとするときも、同様とする。
     2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原
      価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければ
      ならない。
     3~5 (略)
 (運輸審議会への諮問)
  第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなけ
         ればならない。
         一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
         二~五 (略)