令和6年2月13日
令和6年2月9日付けで、大阪市高速電気軌道株式会社(以下「大阪メトロ」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可申請がありました。
当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 |
○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について
鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の
認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正
な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基
づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
○大阪メトロの申請内容の概要について
大阪メトロより、令和6年度末(予定)の中央線(コスモスクエア~夢洲間)延伸に伴い、同区間の運賃につ
いて、大阪メトロが適用している基本運賃に以下の加算運賃を加えたものとしたいという申請がありました。
※加算運賃は、延伸にかかった設備投資費用等の一部を利用者にご負担いただくため、基本運賃に一定の金額を
加算するものです。
◆加算運賃の設定区間及び額
大阪メトロ中央線 コスモスクエア駅~夢洲駅
・普通旅客運賃 90円
・通勤定期旅客運賃(1か月) 3,370円
・通学定期旅客運賃(1か月) 1,520円
○認可にあたっての今後の流れ
当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見
については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」と
いう。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする
ときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な
利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~9 (略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)