令和7年8月8日
令和7年4月11日付けで首都圏新都市鉄道株式会社(以下「首都圏新都市鉄道」)より申請のあった、鉄道事業の旅客運賃の上限変更については、令和7年6月26日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 |
鉄道事業の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を
受けなければならないこととされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経
営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされ
ており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
令和7年4月11日付けで首都圏新都市鉄道より申請のあった、旅客の運賃の上限変更について、運輸審
議会に諮問したところ、令和7年6月26日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。こ
れを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。なお、今回の認可は、令和13年3月
31日までの期限を設け、運賃改定後の令和8年度から3年間(令和10年度まで)の総収入と総括原価の
実績を確認することとしています。
■運賃の改定概要
〇 首都圏新都市鉄道は、平成17年の開業からまもなく20年を迎えることとなり、車両や信号等の鉄道
設備の経年劣化(老朽化)が進行しており、今後、輸送の安全確保に不可欠な設備の更新に多額の投資が
必要となります。また、沿線自治体から強い要望がある車両の長編成化(6両→8両)による輸送サービ
スの向上を推進していく必要があります。
〇 一方、コロナ禍により財務状況が悪化しており、鉄道・運輸機構に対する長期債務(令和5年度末残高
約4,357億円)を返済しながら、安全投資等に必要な資金を安定的に確保することが困難となるおそれが
あります。
〇 上記設備投資を着実に実施するとともに、将来にわたって安全・安定・安心輸送の維持・向上を図りつ
つ、快適で便利な輸送サービスを提供し続けていくため、消費税改定を除く初めての運賃改定を実施する
予定です。
【改定内容】
○改定率 12.2%
・普通旅客運賃:8.2%
・定期旅客運賃:通勤20.2%、通学:▲15.3%
○初乗り運賃
・3キロまで168円→180円(IC)
170円→180円(磁気券)
○定期運賃の割引率(1ヶ月)
通勤定期:37.4%(現行:40.6%)
通学定期:70.0%(現行:60.4%)
○実施予定時期:令和8年3月
○収入原価
(単位:百万円)
|
令和5年度
(実績) |
令和8年度~10年度推定(3年間平均) |
現 行 |
改 定 |
収 入 |
45,331 |
49,434 |
55,207 |
原 価 |
69,393 |
72,787 |
72,787 |
差引損益 |
▲24,062 |
▲23,352 |
▲17,580 |
収 支 率 |
65.3% |
67.9% |
75.8% |
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」と
いう。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な
利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~9 (略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければ
ならない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)