報道・広報

中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定に関する交通政策審議会への諮問について

平成22年2月24日

 中央新幹線について、全国新幹線鉄道整備法第14条の2第2号及び第3号の規定に基づき、国土交通大臣が交通政策審議会に対し、平成22年2月24日付けで、下記のとおり諮問いたしましたのでお知らせします。
 
 
 
 
 
 
【諮問第96号】
 中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定について
 
 
【諮問理由】
 全国新幹線鉄道整備法第14条の2第2号及び第3号の規定に基づき、中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定に関し、諮問するものである。

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局幹線鉄道課 
TEL:(03)5253-8111 (内線40323、40333)

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