報道・広報

中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名に関する協議について

平成23年5月16日

平成23年5月12日にとりまとめられた交通政策審議会の答申を踏まえ、全国新幹線鉄道整備法第6条第1項の規定に基づき、中央新幹線(東京都・大阪市間)の営業主体及び建設主体として、東海旅客鉄道株式会社を指名することについて、同法第6条第4項及び第5項の規定に基づき協議いたしましたのでお知らせいたします。

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局 幹線鉄道課 課長補佐 中橋
TEL:(03)5253-8111 (内線40323)
国土交通省鉄道局 幹線鉄道課 係長 近藤、鶴谷
TEL:(03)5253-8111 (内線40333、57860)

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