報道・広報

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等について

平成23年7月12日

下記の政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第66号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、改正法の施行期日を定める必要があることから、改正法の施行期日を平成23年8月1日とするもの。

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

1.改正の概要
 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第66号。以下「改正法」という。)の施行に伴い必要となる以下の事項について規定するもの。
 (1)特別債券に関する事項(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の改正)
    特別債券の償還方法等特別債券に関する所要の事項について規定するもの。
 (2)貨物調整金に関する事項(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の改正)  
    機構がJR貨物に対して交付する貨物調整金について、以下の(a)-(b)の範囲で交付することとするもの。
    (a)JR貨物が3セク等に支払う線路使用料の額
    (b)JR貨物がJR旅客各社に対して支払う線路使用料の算定ルールに基づき当該3セク等に支払う線路使用料を算定した場合の額
 (3)整備新幹線の着実な整備に関する事項(全国新幹線鉄道整備法施行令の改正)   
    特例業務勘定からの繰入金の活用により、貸付料収入を適切に整備新幹線の建設費に充てることができるよう、所要の改正を行うも
    の。
 (4)国土交通省鉄道局財務課及び総務課の所掌事務に関する事項(国土交通省組織令の改正)   
         新たに追加された特例業務勘定における機構の業務に関する事務を財務課の所掌事務とするとともに、従来総務課の事務であった特
         例業務に関する事務を財務課の事務とするもの。
 (5)その他所要の事項

2.施行期日
 平成23年8月1日

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局財務課企画調整官 鈴木
TEL:(03)5253-8111 (内線40503)
国土交通省鉄道局財務課JR担当室室長 堀
TEL:(03)5253-8111 (内線40661)
国土交通省鉄道局幹線鉄道課課長補佐 堤
TEL:(03)5253-8111 (内線40311)

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