報道・広報

消費税率引上げに伴う鉄道事業者及び乗合バス事業者の上限運賃・料金の変更認可について

平成26年3月4日

 平成26年4月1日からの消費税率(国・地方。以下同じ。)引上げに伴う鉄道事業者(JR旅客会社、大手民鉄、公営地下鉄、中小民鉄(以上本省申請分))及び乗合バス事業者(大手民営事業者、公営事業者、中小民営事業者(以上本省申請分))の上限運賃・料金の変更について、平成26年3月4日付けで認可いたしましたのでお知らせいたします。

1.変更の趣旨及び考え方
  平成26年4月1日からの消費税率引上げに伴い、運賃・料金を次のとおり変更する。

(1) 消費税率引上げ分については、事業者の改定申請がされた場合には、運賃・料金への転嫁を基本として対処する。
(2) 端数処理については、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の運賃・料金体系を踏まえつつ、事業全体として108/105以内の増収となるよう調整する。
(3) ICカード利用の普及を踏まえ、同一区間において、10円単位と1円単位の異なる運賃を設定する場合には、利用者にとってわかりやすい方法で表示し、丁寧な説明を行う。

2.申請者及び改定率
  別紙のとおり。(108/105の増収=改定率2.857%)

3.実施予定日
   平成26年4月1日
   ただし、実施予定日が異なる事業者は以下のとおり。
(1) 平成26年5月1日 (乗合バス)函館バス(株)
(2) 平成26年6月1日 (鉄道)東京都交通局(荒川線を除く)、横浜市交通局
                 (乗合バス)龍神自動車(株)、明光バス(株)
(3) 平成26年9月1日 (鉄道・乗合バス)名古屋市交通局

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局旅客輸送業務監理室 井野、中田
TEL:(03)5253-8111 (内線40652、40642)
国土交通省自動車局旅客課 高橋、中村
TEL:(03)5253-8111 (内線41232、41234)

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