報道・広報

「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定

令和3年9月28日

   第204回国会で成立した「踏切道改良促進法等の一部を改正する法
律」の一部の規定の施行期日を令和3年11月1日(月)とする政令が、
本日、閣議決定されました。

1.背景
  第204回国会において、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令
和3年法律第9号。以下「改正法」という。)が成立し、令和3年3月
31日(水)に公布されました。
  改正法の一部の施行に伴い、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の
一部が改正され、鉄道事業者が国土交通大臣の許可を受け、鉄道施設に
障害を及ぼすおそれのある植物等の伐採等を可能とする制度が創設さ
れ、今般、当該規定に関する改正法の施行期日を定める政令が閣議決定
されました。

2.概要
  改正法附則第1条第3号に掲げる規定(鉄道事業法の改正規定(同法
第19条の3の改正規定を除く。))の施行期日を令和3年11月1日(月)
とします。

3.スケジュール
  閣議:令和3年 9月28日(火)
  公布:令和3年10月 1日(金)
  施行:令和3年11月 1日(月)

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

【政令】要綱(PDF形式)PDF形式

【政令】案文・理由(PDF形式)PDF形式

【政令】参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局施設課 須山
TEL:(03)5253-8111 (内線40-861) 直通 03-5253-8556 FAX:03-5253-1634

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